1964-04-22 第46回国会 参議院 本会議 第18号
そのときの詔勅を読んでみますと、「朕惟ミルニ神武天皇皇業ヲ恢弘シ継承シテ朕二及ヘリ 今ヤハルカニ登極紀元ヲ算スレハ二千五百五十年ニ達セリ 朕此期三際シ 天皇戡定ノ故事ニ徴シ金鵄勲章ヲ創設シ 将来武功抜群ノ者ニ授與シ 永ク 天皇ノ威烈ヲ光ニシテ 以テ其忠勇ヲ奨励セントス 汝衆庶此旨ヲ禮セヨ」とあります。
そのときの詔勅を読んでみますと、「朕惟ミルニ神武天皇皇業ヲ恢弘シ継承シテ朕二及ヘリ 今ヤハルカニ登極紀元ヲ算スレハ二千五百五十年ニ達セリ 朕此期三際シ 天皇戡定ノ故事ニ徴シ金鵄勲章ヲ創設シ 将来武功抜群ノ者ニ授與シ 永ク 天皇ノ威烈ヲ光ニシテ 以テ其忠勇ヲ奨励セントス 汝衆庶此旨ヲ禮セヨ」とあります。
「朕惟ミルニ神武天皇皇業ヲ恢弘シ継承シテ朕ニ及ヘリ今ヤ整カニ登極紀元ヲ算スレハ二千五百五十年ニ達セリ朕此期ニ際シ天皇戡定ノ故事ニ徴シ」――「天皇戡定ノ故事」というのは、天皇が討伐する、天皇討伐の、国の軍隊ではなくて、天皇の軍隊。